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| 在留資格 | 日本で行うことができる活動 |
| 【外交】 | 日本国政府が接受する外国政府の外交使節団、または領事機関の構成員、条約・国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又、はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動。 例)外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等及びその家族 |
| 【公用】 | 日本国政府の承認した外国政府・国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(外交の場合を除く) 例)外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族 |
| 【教授】 | 日本の大学、またはこれに準ずる機関または高等専門学校で研究、研究の指導又は教育をする活動 例)大学教授等 |
| 【芸術】 | 収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(興行の場合を除く) 例)作曲家、画家等 |
| 【宗教】 | 外国の宗教団体により日本に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動 例)外国の宗教団体から派遣される宣教師等 |
| 【報道】 | 外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動 例外国の報道機関の記者、カメラマン |
| 在留資格 | 日本で行うことができる活動 |
| 【投資・経営】 | ●日本で貿易その他の事業の経営を開始してその事業の経営を行う活動、 ●日本の事業に投資してその事業の経営を行う活動、 ●日本で事業の経営を開始した外国人に代わってその事業の経営を行う活動、 ●日本の事業に投資している外国人に代わってその事業の経営を行う活動、 及びこれらの事業の管理に従事する活動 例)外資系企業等の経営者・管理者 |
| 【法律・会計業務】 | 外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動 例)弁護士、公認会計士等 |
| 【医療】 | 医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動 例)医師、歯科医師、看護師 |
| 【研究】 | 日本の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(教授の場合を除く) 例)政府関係機関や私企業等の研究者 |
| 【教育】 | 日本の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校、専修学校又は各種学校、若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動 例)中学校・高等学校等の語学教師等 |
| 【技術】 | 日本の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動(教授、投資・経営、医療、研究、教育、企業内転勤、興行を除く) 例)機械工学等の技術者 |
| 【人文知識・国際業務】 | 日本の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(教授、芸術、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、興行を除く) 例)通訳、デザイナー、私企業の語学教師等 |
| 【技能】 | 日本の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動 例)外国料理の調理師、スポーツ指導者、パイロット |
| 【企業内転勤】 | 日本に本店、支店その他の事業者のある公私の機関の外国にある事業所の職員が日本にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術又は 人文知識・国際業務に掲げる活動 例)外国の事業所からの転勤者 |
| 【興行】 | 演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動、又はその他の芸能活動(投資・経営を除く) 例)俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等 |
| 【技能実習】 | |
| 【文化活動】 | 収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は日本特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(留学、研修を除く) 例)日本文化の研究者等 |
| 【短期滞在】 | 日本に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動 例)観光客、会議参加者等 |
| 在留資格 | 日本で行うことができる活動 |
| 【留学】 | 日本の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動 例)大学、短期大学、高等専門学校及び高等学校等の学生 |
| 【研修】 | 日本の公私の機関により受け入れられて行う技術、技能又は知識の修得をする活動(技能実習1号及び留学を除く) 例)研修生 |
| 【家族滞在】 | |
| 【特定活動】 | 法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動 例)高度研究者、外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補等 |
| 在留資格 | 日本で行うことができる活動 |
| 【永住者】 | 法務大臣が永住を認める者 *入管特例法の「特別永住者」を除く。 |
| 【日本人の配偶者等】 | 日本人の配偶者若しくは民法(明治29年法律第89号)第817条の2の規定による特別養子又は日本人の子として出生した者 例)日本人の配偶者・子・特別養子 |
| 【永住者の配偶者等】 | 永住者の在留資格をもって在留する者若しくは特別永住者(以下「永住者等」と総称する。)の配偶者又は永住者等の子として日本で出生しその後引き続き日本に在留している者 例)永住者・特別永住者の配偶者、日本で出生し引き続き在留している子 |
| 【定住者】 | 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者 例)インドシナ難民、日系3世、中国残留邦人等 |
外国人の在留資格一覧
日本に滞在する外国人は、原則、以下のいずれかの在留資格に該当しています。
該当する在留資格によって行うことができる活動が限られています。
資格外活動を行う場合には、資格外活動許可が必要です。
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