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| お知らせ1-東日本大震災の情報- |

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入国管理局 東日本大震災 特設ホームページ
首相官邸災害対策ページ
(原発・放射能、電力、被災された方への暮らし、仕事、医療などに
ついて総合的に掲載。)
定住外国人施策ポータルサイト
(東日本大震災に関する情報を
日本語,英語,ポルトガル語及びスペイン語で掲載。)
| お知らせ2-新しい在留管理制度- |
| お知らせ3-ビザ情報- |
◆平成22年7月1日から
「上陸の拒否の特例」開始。
=特定の上陸拒否事由に該当していても、
そのことのみで上陸を拒否しない制度。
◆平成22年7月1日から
不法就労助長行為を行った外国人事業主は、
退去強制の対象となります!
2012年7月9日(月)から、
新しい在留管理制度がスタートすることに決まりました。
◆対象者(次の①~⑥のいずれにもあてはまらない人)◆
①「3月」以下の在留期間が決定された人
②「短期滞在」の在留資格が決定された人
③「外交」又は「公用の在留資格が決定された人
④ ①~③の外国人に準じるものとして法務省令で定める人
⑤特別永住者
⑥在留資格を有しない人
◆新制度のPOINT◆
① 在留カードが交付されます
●外国人登録証明書から、在留カードに変更します。
施行日から一定の期間(在留資格や年齢により)、外国人登録証明書は
在留カードとみなされます。
② 在留期間が最長5年になります
●また、新たに「3月」の在留期間が新設される在留資格もあります。
③ 「みなし再入国許可」の制度が導入されます
●出国後1年以内に再入国する場合に、原則、再入国許可を受ける必要が
なくなるもの制度。
*ご利用の際は、必ず詳細を確認してから出国してください。
④ 新制度導入により、外国人登録制度が廃止されます
⑤ 外国人にも住民票が作成されます
●日本人と同様、今後は住民票が作成されます。
●本人と同様に、今まで住んでいた市区町村で転出届出をし、
転出証明書の交付を受けた後、引越し先の市区町村で転入届を
行う必要があります。
*【注意】これまでと異なり、転出する市区町村にも転出届が
必要になります。
⑥ 在留資格の更新・変更及び、氏名等の変更の申請
●入国管理局への手続き後、市区町村への窓口へは届出が不要に
なります。
(法務大臣から市区町村長へ通知され、市区町村が修正するため。)
詳細はこちらをご覧ください↓(法務省入国管理局)

【注意!】
特別永住者の方は、こちらをご覧ください↓(法務省入国管理局)

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